top of page
介護認定の流れ.png

          要介護認定とは?

介護保険制度における要介護認定は何のために必要なのでしょうか。判定方法や区分なども含めて、基礎知識をお伝えします。
 

●要介護認定の基礎知識
要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのものです。

65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されます。しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるものではありません。介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定を受けて、「要介護」または「要支援」の判定をもらう必要があります。
 

●要介護認定の判定方法
要介護認定の判定では、まず「介護保険要介護・要支援認定申請書」をお住まいの市区町村の 窓口に提出しましょう。その後、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどが認定調査員として自宅を訪れ、聞き取りによる認定調査が行われます。一次判定の結果を受けて、介護認定審査会が二次判定を行うという流れです。介護認定審査会は、医療・保険・福祉の学識経験者で構成されています。

 

・一次判定
市区町村の担当者による聞き取り調査とかかりつけ医が作成する主治医意見書をもとに、コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出し、この時間をもとに要支援1~要介護5に分類します。

・二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査判定を行います。その後、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。書類の到着は、要介護認定の申請日から30日以内が目安です。
 

●要介護認定の区分とは?
要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、7つに区分されています。「要支援1~2」と「要介護1~5」です。区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

          要介護認定の基準

1次判定で市区町村の担当者にチェックされる項目と、各区分の目安をご紹介します。
 

●要介護認定でチェックされる項目
チェック項目は次の5つに大別されています。(1)身体機能・起居動作(2)生活機能(3)認知機能(4)精神・行動障害(5)社会生活への適応です。 このほかに、過去14日間にうけた特別な医療についても確認されます。
 

(1)身体機能・起居動作
介護認定を希望する本人が、生活する上で必要な基本動作をどの程度できるか確認します。

内容は、体に麻痺しているところがないかを確認する「麻痺」、関節の動きを見る「拘縮(こうしゅく)」のほか、「寝返り」「視力」「聴力」など13項目があります。聞き取り調査を中心に、必要に応じて認定希望者に実際に体を動かしてもらったり、時には家族に話を聞いたりしてチェックします。

 

(2)生活機能
「食事摂取」「排尿」「上衣の着脱」「外出頻度」など、日常生活に伴う行動ができるかどうかを中心に確認します。

 

(3)認知機能
「生年月日や年齢を言う」「自分の名前を言う」などの項目により、意思の伝達ができるかどうか、短期記憶できるかどうか、自分がいる場所を答えられるかなどを確認します。

 

(4)精神・行動障害
この項目では、過去1カ月を振り返ったときに「社会生活を送る上で不適当な行動があったか」「あった場合、頻度はどの程度だったか」を確認します。

例えば、「泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがあったか」「大声を出すことがあったか」などの質問に「ない」「ときどきある」「ある」のいずれかで回答します。

 

(5)社会生活への適応
薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理といった社会生活を行う能力があるかどうかや、集団に適応することができるかどうかを調査する項目です。

(その他)過去14日間にうけた特別な医療について
医師の指示のもとで、「点滴の管理」「中心静脈栄養」「透析」などの処置、「モニター測定」や「じょくそうの処置」といった特別な対応が行われたかを確認します

            

        介護度の心身の状態の目安


要介護度別に定義はないものの、区分ごとの心身の状態に関するイメージは次の通りです。

・要支援1
日常生活の基本的なことは、ほとんど自分で行うことができ、一部に介助が必要とされる状態です。適切な介護サービスを受けることによって、要介護状態になるのを予防できると考えられています。

 

・要支援2
要支援1よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態です。要支援1と同じく適切な介護サービスを受ければ、要介護状態になるのを予防できると考えられています。

 

・要介護1
掃除など自分の身の回りのことはほとんどできるものの、要支援2よりも運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下し、入浴など部分的に介護が必要とされる状態です。

・要介護2
要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても介護が必要とされる状態です。

 

・要介護3
食事や排せつなどが自分でできなくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態を指します。立ったり歩いたりできないことがあります。

 

・要介護4
要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態です。

 

・要介護5
要介護状態において、最も重度な状態です。一人で日常生活を送ることがほぼできず、食事や排せつのほか、着替え、寝返りなど、あらゆる場面で介護が必要とされます。意思の疎通も困難な状態です。

bottom of page