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個人情報保護方針

Cocodケア(以下、当事業所)は、ご利用者様の個人情報の価値を尊重し、常に適切な管理をすることにより個人情報を保護することを、社会的に重要な義務であると考えています。当事業所はこれを確実に実践していくために個人情報に関連する法令及び厚生労働省が定めたガイドラインを遵守し、以下の通り個人情報の適切な取り扱いに努めます。

1. 個人情報の取得について

当事業所は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

2.個人情報の利用目的

1)利用者へのサービス提供、介護保険請求事務等、事業所の管理運営事務に係る一切の業務のため。

2)サービスの提供に関することで、第三者への個人情報の提供を必要とする場合、主治医の所属する医療 機関、連携居宅サービス事業所や地域包括支援センターや市町からのサービス等に関する照会。

3)サービスの提供に関する以外で、下記のとおり必要がある場合

・  損害賠償保険などに関わる保険会社等への相談・届出及び公的機関への報告・当事業所における職員研修および学生教育などにおける資料

・  官公庁等の法令上の照会

3.個人情報の第三者提供について

当事業所は、ご利用者様の個人情報を事前に本人または家族の同意を得ることなく第三者への提供は行いません。 但し、個人情報に適用される法律その他の規範により、当事業所が従うべき法令上の義務等の特別な事情 がある場合は、この限りではありません。

4.個人情報の適正管理について

・   当事業所は、個人情報の正確性を保ち、保存方法、保存期間及び廃棄処分については適用される法律に基づ き管理致します。

・   当事業所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。

・   当事業所は、従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務における 個人情報の適正な取り扱いを徹底します。

5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

・ 当事業所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していること を確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。

なお、当事業所の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、個人情報相談窓口 (電 話:047-718-9791 )までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

・   開示請求者(利用者様ご本人と認められる方)に対し開示等に要する手数料のご負担をお願いする場合 がありますが、その場合はあらかじめその旨を明らかにしご負担頂くことと致します

高齢者虐待防止のための指針

居宅介護支援事業の人員、施設及び運営に関する基準省令35条の2に基づく虐待防止のための指針を以下のように定める。

 

1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に示すとおり、その防止に努めることは極めて重要です。当事業所では、同法の趣旨を踏まえ、また介譲保険法が掲げる「尊厳の保持と自立支援」という目的を達成し、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じます。そのための具体的な組織体制、取組内容等について、本指針に定めるとともに、運営規定11条に明示します。

なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当事業所では「高齢者虐待の定義」を囲み 1 のような行為として整理します。また、介護保険法にも人格尊重義務がうたわれていることや、当事業所のサービス内容及び社会的意義に鑑み、当事業所職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及び、セルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対策が必要な状況についても、「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とします。

 

⦅高齢者虐待の内容・具体例⦆区分

 

内容

 

身体的虐待

暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる

・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰服用させたりして、身体拘

束、抑制をする等

 

心理的虐待

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与える事

・排泄の失敗を嘲笑する、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う

・侮辱を込めて、子供のように扱う

・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する等

 

性的虐待

本人との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその

強要

・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

・キス、性器への接触、セックスを強要する等

 

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する事

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

・本人の自宅等を本人に無断で売却する

・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する等

 

ネグレクト

(介護や世話の放棄・放任)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させている事

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている

・水分や食事を十分に与えられていない事で空腹状態が長時間にわたって続く、脱水症状や栄養失調の状態にある

・室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを相応の理由なく制

限するなどして使わせない等

 

セルフネグレクト(自己放任)

高齢者が自らの意思で、または認知症やうつ状態などの為、判断能力や生活意欲が低下し、自らの意思で他者に対して援助を求めず放置しているな ど、客観的にみて本人の人権が侵害されている状態

・ものごとや自分の周囲に関して極度に無関心になる

・何を聞いても「いいよいいよ」と言って遠慮をするなど、あきらめの態度がみられる

・室内や住居の外にゴミがあふれている、異臭がする、虫が湧いている状態

・入浴しておらず異臭がする、髪が

伸び放題、皮膚が汚れている等

 

DV(ドメスティックバイオレンス)

配偶者やパートナーなど親密な関係にある、またはあ

った者からふるわれる暴力

・身体的暴力・精神的暴力

・経済的暴力・性的暴力

・社会的暴力

 

2. 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項について

(1) 虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会」を組成する。

なお、本委員会の運営責任者は管理者とし、介護医療院安全担当者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とする。

(2) 当事業所の身体拘束適正化委員会と一体的に行う。また、当事業所に併設している病院が開催する患者安全推進委員会に担当者が参加し、医療安全リスク管理会議で報告し情報共有を行う。

(3) 虐待防止検討委員会は、毎月1回開催する。

(4) 虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。

① 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること

③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

➃ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

経験が豊富で技能が高い職員ほど、虐待事例・困難事例に適切に対応できます。それゆえ、全職員の介護技能の研鑽が重要となります。一方で、優れた職員であっても、利用者に対して虐待を行う可能性があり、経験者でも内省が必要となります。これらのことから、高い介護技術の獲得と内省する機会として全職員を対象とした研修会を実施します。研修会は、本指針に基づき、研修プログラムを作成し計画的に実施します。

 

(1) 定期開催

全職員に対し、年1回以上の研修会を実施します。なお、松戸市高齢者虐待防止ネットワークの発行するマニュアルを活用します。県や市、地域包括支援センターが行う「高齢者虐待」や「権利擁護」に関する研修会への出席をもって、定期開催の研修会の参加とすることもできます。

定期開催の研修会に参加していない、参加できない職員には、松戸市地域包括ケア推進課 高齢者虐待防止ネットワークのホームページ上にある「養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に向けた研修動画」の視聴をもって、研修会に参加したものとします。

 

(2) 新規採用時

職員の新規採用時には、新人職員研修カリキュラム内に定め、虐待等の防止を図るための研修を必ず実施します。

 

(3) 外部研修会へ参加

県や市、地域包括支援センターが行う「高齢者虐待」や「権利擁護」に関する研修会に職員が参加できるよう、業務の調整等を行います。

 

また、全職員が松戸市地域包括ケア推進課 高齢者虐待防止ネットワークのホームページ上にある「養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に向けた研修動画」の視聴ができるように配慮します。

 

(4) 研修内容

研修内容は以下のものを基本とし、詳細は虐待防止検討委員会により定めます。

①自身の介護状況の振り返り

②虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識

③本指針及び「松戸市高齢者虐待防止対応マニュアル要介護施設用」の内容に基づく取組み

④虐待通報義務の履行、ならびに虐待等に関する相談・報告の方法

⑤委員会の活動内容及び委員会における決定事項

なお、①自身の介護状況の振り返りは、松戸市高齢者虐待防止ネットワークの発行する「松戸市高齢者虐待防止マニュアル 養介護施設用」に記載されている「施設従事者のための自己チェックリスト」を活用します。

 

(5) 研修記録

研修の実施回ごとに、研修実施記録を作成し、使用した資料とともに、記録薄ファイルに綴り、保管・管理します。

 

(6) 研修内容の周知徹底

研修内容の周知徹底をはかるために、研修の開催日・時間帯等について委員会で検討し、参加率向上に努めます。欠席者に対してはその結果も研修記録に含めます。

 

4. 虐待(虐待の疑い)等を発見した場合の対応方法に関する基本方針

(1) 市町村等への通報

虐待を疑う場面に立ち会ったり、虐待と認められる行為等を発見した場合、通報義務が発生します(高齢者虐待防止法第7条第2項)。したがって、虐待が疑われる、もしくは、虐待を発見した場合は、速やかに下記へ通報してください。その後、委員会の構成員もしくは、管理職に報告をお願いします。但し、委員会の構成員や管理職への報告は強制するものではありません。

なお、被虐待者の心身に深刻な影響や後遺症を生じる可能性の高い虐待事例に遭遇した際は、即時、警察あるいは救急車を要請してください。

また、通報者の秘密は守られます(高齢者虐待防止法 第8条、第23条)。通報した際に、氏名等を名乗らないことも可能です。

 

通報先

 

(小金原)地域包括支援センター 電話 047-383-3111/FAX 047-385-3071  

松戸市地域包括ケア推進課      電話 047-366-7343/FAX 047-366-7748        

目前で暴力が行われているとき 110番へ

 

医療がすぐに必要な病気やけががあるとき 119番へ

 

(2) 施設内での報告及び対応

虐待の被害を受けたと思われる高齢者・利用者を発見し、松戸市地域包括ケア推進課(または地域包括支援センター)に通報した場合には、速やかに委員会の構成員に報告します。この際、報告の方法・様式及び報告する委員会構成員は問わず、匿名でも行えることとし、報告を受けた構成員は、インシデント報告様式を使用してその記録を作成し、委員会委員長に報告します。(松戸市のみに通報し、施設管理職・委員会等に報告しないという方法をとっても差し支えありません。)

報告を受けた委員長は、下記の対応もしくは対応の指示を適時適切に実施します。

①当該利用者の心身状況の確認・安全確保

②松戸市地域包括ケア推進課への通報の有無の確認及び必要と思われる場合の通報

③法人、家族等への報告(第一報)

④関係職員への事実確認、関係職員の勤務状況等の確認

⑤委員会の臨時開催及び原因分析、事後対応・再発防止策の検討及び対策の決定

⑥事後対応及び再発防止策の周知・実行

⑦関係者への報告(第二報以降適時)

⑧必要に応じた懲罰委員会への報告

⑨委員会における事後対応及び再発防止策の実行状況の確認・評価

⑩虐待事例の事例検討会の実施

 

(3) 千葉県及び松戸市が実施する高齢者虐待等に係る調査協力

千葉県及び松戸市から、高齢者虐待等に係る調査協力依頼等があった場合には、速やかに協力します。

 

5. 虐待(虐待の疑い)等を発見した場合の相談・報告体制に関する事項

(1) 虐待が疑われる事例を発見した場合の報告体制

虐待等が発生した場合の相談・報告の体制は、本指針4の(1)、(2)、(3) に準じます。

なお、虐待かもしれない感じた事例を経験した時、虐待してしまったかもしれないと感じたときには、委員会に「虐待ヒヤリハット報告」をする必要があります。

 

(2) 事故報告、ヒヤリハット報告の報告体制

事故報告ヒヤリハットは管理者に報告します。

 

(3) 虐待が疑われるような、事故・ヒヤリハットの取り扱い

事故報告ヒヤリハット報告委員会は、自己報告及びヒヤリハット報告に虐待が疑われる事例が含まれていないかを確認をします。虐待が疑われるような事例を発見した場合は、本指針4の

(1)、(2)、(3) に準じます。

 

6. 成年後見制度の利用支援に関する事項

虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度や、その他の権利擁護事業について、利用者や家族等へ説明を行うとともに、地域包括支援センター、松戸市成年後見相談室を適宜紹介します。

成年後見制度の概要は、資料1を参照してください。

 

7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待等に係る苦情は、当事業所において包括的に設置する苦情対応窓口において受け付けます。苦情対応窓口及び虐待対応については、重要事項説明書に示します。

受付担当者は苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている

場合には、苦情対応責任者に報告します。

 

8. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

本指針は、利用者・家族、後見人、当事業所に来所した方及び当事業所の職員並びにその他の関係者がいつでも閲覧できるよう、事業所内に提示するとともに、当法人ホームページに掲載します。

https://www.cocoecareplan.com/

 

9. その他虐待の防止の推進のために必要な事項

(1) 虐待防止担当職員の配置

虐待の防止に関する措置を適切に実施するための虐待防止担当者を配置します。担当職員は、委員会委員の職員とします。

 

(2) 他機関との連携

県、松戸市、松戸社会福祉協議会等、県、市、及び他施設・他事業者との連携の機会及び同団体その他の機関が開催する研修会や情報交換等をする場には積極的に参加し、利用者の権利擁護に関わる研鑽を常に図ります。

 

10. 本指針の改廃

本指針の改廃の要否及び改定する場合の改定作業は、委員会により実施する。

ハラスメント防止対策に関する指針

1.  基本的な考え方

Cocodeケア合同会社は、利用者に対してより良い介護サービスを提供できる 環境を確保するとともに、介護現場で働く職員の安全を確保し、安心して働き続けられる労働環境を築くことを目的として本指針を定めることとする。

 

 2.  ハラスメントの定義

1)  職場内におけるハラスメント

 

(1) セクシャルハラスメント

職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や性別・性的指向・性自認に関する偏見等に基づく言 動によって不快又は不利益を与え、職場環境が害される行為で、下記のようなものをいう。

⚫ 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報や噂等を流布すること、性的な冗談やからかい、性に関する偏見に基づく発言、個人的な性的体験談を話すこと等)

⚫ 性的な行動 (性的な関係を強要すること、性的な内容の電話、手紙、メール等を送ること、身体に不必要に接触すること、食事やデートに執拗に誘うこと、性別の偏見により職務内容を決めること、酒席でのお酌やデュエット等の強要等)

 

(2) パワーハラスメント

職場において、職務上の地位等の優越的な関 係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害される行為で、下記のようなものをいう。

⚫ 身体的な攻撃(暴行・障害等)

⚫ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等)

⚫ 人間関係の切り離し(隔離・仲間はずれ・無視等)

⚫ 過少な要求(仕事の抑制・能力とかけ離れた程度の低い職務の命令等)

⚫ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の 妨害等)

⚫ 個の侵害(プライベートへの過度な立入り等)

 

 (3) 妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント

職場において、妊娠・出産や育児・介護にかかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう 。

 

 2)  介護現場におけるハラスメント

 

(1) その他のハラスメント(カスタマーハラスメントを含む)

利用者・家族等から職員への行為、職員から利用者・家族等への行為で、下記のような行為をいう。

⚫ 身体的暴力 (ものを投げる、叩く、蹴る、唾を吐く等、身体的な力を使って危害を及ぼす行為)

⚫ 精神的暴力(大声で威圧する、どなる、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、おとしめたりする行為)

⚫ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為)

 

 

3.  職場内におけるハラスメント対策

1)  職員の責務

 

(1) ハラスメントの禁止

全ての職員は、ハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを行ってはならない。 職場の一員であることを自覚し 、円滑なコミュニケーションを心掛け、より良い職場環境づくりに努める。

 

(2) ハラスメントへの対応

職場でハラスメントを受けた場合又は発見した場合は、管理者に相談する。

 

(3) 研修会

ハラスメント防止のために、年 1 回は本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。

 

 2)  管理者の責務

 

(1) 職場環境の整備

管理者は、職員間のコミュニケーションが図られ、職員一人ひとりがその能力を十分に発揮できる、風通しの良い職場環境を確保できるよう努めなければならない。

 

(2)苦情・相談への対応

管理者は、職員からハラスメントに関する苦情・相談があった場合は、迅 速かつ適切に対応する。

 

(3)職員の意識啓発の推進

管理者は、職員がハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントの未然防止を図 るため、本指針の周知に努め、職員の意識や職場の実態を把握するとともに、職員に対するハラスメント防止研修を実施する。

 

 

4.  介護現場におけるハラスメント対策

職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、 次の対策を行う。

 

1) 利用者・家族への周知

下記の点をサービス利用者・家族に周知する

①事業所が行うサービスの範囲及び費用

②職員に対する金品の心づけのお断り

③サービス提供時のペット保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)

④サービス内容に疑問や不満がある場合、または職員からハラスメント受けた場合は、気軽に管理者に連絡いただく

⑤職員へのハラスメントを行わないこと

 

2) 職員の責務

利用者 ・ 家族から、暴力やハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、管理者に報告・相談を行う。

 

3) 管理者の責務

相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理・検討し、必要な対応を行う。

 

5.  苦情・相談への対応

(1) 苦情・相談の申し出

職員、利用者及びその家族等は管理者に、職場及び介護現場におけるハラスメン トの苦情・ 相談を申し出 ることができる。また 、当 事者ではないが他 の職 員等が受 けて いるハラスメントについて不快に感じた職員等も申し出ることができる。

 

(2) 相談窓口

事業所  Cocodeケア

相談員  谷川智宏

連絡先  047-718-9791

 

(3) ハラスメントへの対応

相談窓口担当者は、被害者への配慮のため取組(メンタルヘルス不調への相談対応行為者に対して1人で対応させないなど)を行う。

相談窓口担当者は、相談や報告のあった場合について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。

 

(4) 秘密の保持

苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。年に1回開催する。その他、必要な都度(ハラスメント事案発生時等)開催する。

 

 6.  職員研修

(1) 下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。

① 本基本研修

② 介護サービスの内容

・契約書や重要事項説明書の利用者への説明

・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと

・利用者に説明したものの、十分に理解されていない場合の対応

・金品などの心づけのお断り

③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと

④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと

⑤ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること

⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること

⑦ その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること

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